正社員なら残業が多いのが当たり前?残業時間、サービス残業の実態はどうなっている?

残業が多いか少ないかという点は仕事をする上でかなり重要になる点ですが、正社員として働く場合にはそれなりに残業をすることが当たり前といった考えがあります。

さらには多かれ少なかれサービス残業を強いられているという人も決して少なくはなく、労働時間が長くなっていることに大きなストレスを感じている人も多いのではないでしょうか。

では実際のところ正社員として働く場合、どれくらい残業するのが一般的であり、サービス残業の実態はどうなっているのでしょうか。

今回は残業のルールや残業の平均時間について紹介していくことにします。

正社員として働く場合の残業のルール

正社員であれば残業するのが当たり前だと思っている人も多いかもしれませんが、残業をするには一定の基準を満たしていなくてはなりません。

残業が認められる場合

労働基準法第32条において、労働時間の上限は1日8時間、1週間40時間までと定められており、基本的にはこの時間を超えて働かせることはできません。

ただ労働基準法第36条に基づき労使間で協定を結べば、この時間を超えて労働することが認められます。

労働基準法第36条

  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
  2. 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
  3. 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
  4. 政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

基本的にはどの会社でもこの36協定が結ばれているという前提で、残業が行われていることになっています。

残業時間の上限

上述した36協定を結んでいたとしても、残業がいくらでも許されるというわけではありません。残業時間には期間ごとに上限が決められており、この上限を超えて残業することは基本的に許されていません。

期間 1週間 2週間 4週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 1年間
残業時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間

ただ、36協定を結ぶ際に、「特別条項付き36協定」を結ぶことによって、この限度時間をさらに延長することが可能となります。

特別条項付き36協定では、以下の点を定める必要があります。

  • 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
  • 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情
  • 一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
  • 限度時間を超える一定の時間
  • 限度時間を超えることができる回数 を定める必要があります。

あくまで限度時間を延長できるのは特別の事情があり臨時的であることが条件となり、慢性化することは認められていません。

参考;厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」

残業時の割増賃金

労働基準法で定められた1日8時間、1週間40時間を超えた分働いた場合には割り増しした賃金を支払われる必要があります。

割増賃金は月間60時間までが2割5分以上、60時間以上の場合には5割以上が最低ラインとなっています(休日出勤は3割5分以上)。

ただ残業60時間以上の割増賃金に関しては中小企業のみ適用が猶予されており、60時間未満同様2割5分以上でOKとなっており、平成31年4月1日から5割以上に変更することになります。

固定残業代制

営業職などでは、毎月の残業時間を固定し、実際の残業時間がそれに満たなくても定められた残業代を支払う固定残業代制を取り入れている企業が多いです。

この固定残業代制によく勘違いされがちなのが、定められた残業時間を超えた場合には残業代が加算されなくてはいけないという点です。

たとえば固定残業代が10時間と定められていた場合、5時間しかしていなくても残業代は10時間分支払われることになりますが、15時間残業したとしたら最初に定められた残業代に加えてオーバーした5時間分の残業も支払われなくてはなりません。

この制度はしばしば悪用されています。残業時間は固定残業として10時間しか支払われていないが、実際はその数倍も残業をすることになっているという例が多々あります。

残業時間の平均時間

残業時間の平均時間

残業時間の平均を示すものとしていくつかデータがあります。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、所定外労働時間、いわゆる残業時間は10.8時間となっており、思ったよりも低い数字になっています。

ただこの数値は給与所得者全体の数値であり、正社員に比べると残業が少ない契約社員や派遣社員、パートといった人も含まれている値となっているので、実際の正社員はかけ離れた数値となっている可能性が高いです。非正規社員の割合は全労働者のうち4割程度を占めるので、数値に与える影響はかなり大きいと予想されます。

また、この数値は回答者が企業側。当然サービス残業等はこの時間に含まれていませんし、事実よりも低い値を回答している可能性もあります。

もう一つの残業時間を調査したデータとしてあるのが、口コミによって収集されたものを集計した「Vorkers」のデータです。

この調査結果によると、1ヶ月あたりの平均残業時間は47時間となっており、先ほど紹介した厚生労働省のデータとはかなりかい離があるデータになっています。

私個人の実感としては、後者のほうが実感にはあっているように感じます。1日2~3時間残業するというのは周囲を見渡しても割と普通のことなような気がする為です。

サービス残業の実態

まだ残業があったとしてもしっかり残業代が支払われているならましかもしれません。しかしながら現在の日本企業では、サービス残業という法律違反の行為がたびたび行われているのが実態としてあります。

サービス残業をしたことがある人の割合

おそらくこの記事を見ている人にもサービス残業をしたことがあるという人はかなりの数いることでしょう。

日本労働組合総合連合会の「労働時間に関する調査」によると、サービス残業をせざるを得ないことがあると回答したのは42.6%、正社員に限った場合では51.9%もの人がYESと回答しています。

サービス残業は法律違反の行為。にも関わらず、正社員の半数以上の人がサービス残業を経験していることになります。

会社がサービス残業とわかっていながら黙認しているパターンもありますし、会社側としては禁止していても自分が担当している仕事が終わらない為こっそり持ち帰って家で仕事をしているというパターンもあるのが現状です。

サービス残業の平均時間

サービス残業を行っている人の平均時間は16.7時間、正社員に限定した場合だと20.0時間となっています。

非正規社員のサービス残業時間が9.5時間であることから正社員のほうが労働時間は長くなる傾向があるのがわかります。

サービス残業が20時間として場合、基本給が30万円の人で4万円以上貰えるものが貰えなかったことになります。1年間でおよそ50万円も年収が下がるという非常に大きな損失を受けていることになるのです。

長時間労働による体への影響は大きい

長時間労働による体への影響は大きい

いくら正社員といえども、残業時間が長くなりすぎれば体に深刻な影響を及ぼしていきます。

一般的に残業時間が45時間を超えてくると業務によって脳疾患や心疾患等のリスクが高まるようになり、80時間を超えると健康障害のリスクは相当高まり、万が一病気を発症した場合には業務との寒冷性が強いと評価されます。

長時間労働は人によって本当に命に関わるものなのです。

正社員で見た場合に残業時間は全体的に多い傾向がありますが、会社によっては残業10時間未満、中には残業が全くないという会社もあります。

あまり無理をしすぎないように注意して正社員として働くならば仕方ないと思うのではなく、自分にあった会社を選ぶようにしてみてください。